十和田市議会 2017-12-07 12月07日-一般質問-02号
この事務の外部委託の検討の項目においては、定型的な事務に係る費用対効果を高め、限られた財源や人材の有効活用を図ることを目的として、定型的な業務のうち行政判断、例えば法律的な解釈や政策的な判断が必要ない事務について、他市町村の事例研究をして、民間事業者への委託を検討することをその内容としております。
この事務の外部委託の検討の項目においては、定型的な事務に係る費用対効果を高め、限られた財源や人材の有効活用を図ることを目的として、定型的な業務のうち行政判断、例えば法律的な解釈や政策的な判断が必要ない事務について、他市町村の事例研究をして、民間事業者への委託を検討することをその内容としております。
1 「本異議申し立てについては棄却することが適当であるという市の判断だが、行政判断として棄却 のほかにどのような判断があるのか」との質疑に対し、「行政不服審査法による異議申し立てに対す る処分または決定については、却下決定、棄却決定、認容決定の3種類があり、却下決定は、異議 申し立てが法定期間経過後にされたもの、異議申し立てが不適法であるときになされる判断、棄却 決定は、異議申し立てに理由がないときなど
国は、平成21年に公文書等の管理に関する法律を施行し、その後、平成23年度、4月1日、内閣総理大臣決定による行政文書の管理に関するガイドラインを発表しており、その中で、公文書管理法は行政判断についての正確な記録と公表を健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源と位置づけております。
との質疑に対し「指定管理者が行う業務の範囲は、市営住宅等入居の申し込み、退去時の返還検査、住宅使用料の収納など行政判断を不要とする一般的な業務である。一方、行政判断を必要とする家賃の決定、悪質な滞納者への対応などは市が行うものである。また、指定管理者は、公営住宅法、弘前市営住宅条例などの国の法律や市の条例等を遵守し業務を行うこととしているものである。」との理事者の答弁でありました。
むしろ、感染拡大の防止ということを大前提に考えれば、一貫した行政判断と指導が必要ではないかというふうに考えますけれども、これに関して今後、国や県などに対してこういうことを一貫して、統一して判断するということも大事ではないかというふうなことをぜひとも意見として、また要望としてお話ししていただく機会、意見交換していただく機会をぜひともお願いしたいというふうに思うのですが、その辺についてのお考えをお聞かせいただきたいと
町名改正は、地方自治法に基づき市の事業として実施しているものであり、市民の利便性や行政効率の向上等を目的に住民の要望等を勘案しながら行政判断を行い、最終的に市議会において審査していただく手続となっております。
ですので、そういうことからいくと、もはや行政判断というのではなくて、市長としての政治判断が求められるときが平成20年までに来ると私は思っています。そのことを強く申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
また、当該企業体は存続し契約は有効とのことだが、契約は議会の議決があって初めて締結できることから、国の言う行政判断の解釈の仕方によって連鎖倒産や雇用問題など悪影響が出てくるため、もっと厳正に調査した上で指名すべきと思うがどうか。さらに、市内業者の基準を説明していただきたい。」との質疑に対し「経営状況は、具体的に確認していないところである。
財政再建団体に転落することだけは避けたいとのせっぱ詰まった行政判断によるものです。当県も当市も大同小異の財政危機にあることに変わりはないが、厳しい財源状況の弁になれてしまった住民側には、その厳しさが伝わってきません。少子高齢という今日の社会構造の中で、住民のニーズはますます多様化し、要望にこたえ切れない行政サービスと厳しい財政事情のせめぎ合いばかりが展開されます。
いずれにしても、これまで主流であった行政への住民の委任型から参加型へ、つまり、住民が単なる受益者としてのみだけではなく、自治の担い手としての意識形成がなされ、成熟した市民へと変われば、このことが首長や議会に高度な政治判断、行政判断をさせる源となり、本物の市民自治に到達するものと考えられます。